5月だし自動車税について書いてみた

2020.05.15

こんにちは、中村です。
毎年5月に開催されている「GreenRoomFes」が秋に延期になりました。中止じゃなくてよかった。延期後の開催は、9月5日・6日になるみたい。出演者も大きく変わらないカンジかな。今から楽しみだ。
スワブロを読んでくだっている皆様の中で、GreenRoomに行こうと考えていた皆様。秋に無事開催されることを共に祈りましょう。

 

さて今回は、自動車税について書きます。
車を所有している皆さま。来てしまいましたね、この時期が。毎年この時期になると届く納税通知書。わかっていても「今年もきたか…」と思ってしまうのは中村だけでしょうか。

 

●自動車税とは?
毎年4月1日午前0時の時点で自動車の所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して課税される税金のことをいいます。

 

●納税額は?
新車登録が2019年9月30日以前と2019年10月1日以降でかわってきます。
10月1日以降に新車登録された場合には、新制度が適用されて、税率が引き下げられているのです。
以下、税額の一覧になります。

 

●エコカー減税とは?
エコカーとは、国交省が定める排ガス・燃費基準を満たしている車のことをいいます。
(プリウスとかフィットとかリーフとかね。)
このエコカー減税は、上記のような環境に配慮した性能の自動車に対して、減税措置を行ってくれる制度になります。燃費基準の達成度合により、自動車税で概ね50%~75%、軽自動車税で概ね25%~75%の減税が適用されます。

 

これとは逆に、新車登録からの年数がだいぶ経っていて、環境への負担が大きい車は、重税されます。
自動車税の場合:ガソリン車で13年超、ディーゼル車で11年超→概ね15%重税
軽自動車税の場合:13年超→概ね20%重税
といったカンジです。

 

ただし、年数が経っていても、電気自動車や天然ガス自動車の場合は、環境に配慮した性能になっているので、重税の対象外となります。

 

●納税時期は?

一般的には、5月上旬に納税通知書が届きます。
そして、5月末日が納付期限となっている都道府県が多いようです。
ただし、都道府県ごとに納付期限が異なる場合もあるため、通知書が届き次第、確認してみてくださいませ。
納付期限が過ぎても納付が行われない場合には、遅延金が発生しますので、払い漏れのないようにご注意ください。

 

●車手放す場合の注意
車を廃車にする、他人に譲るといった場合には、抹消登録または名義変更が必要となります。この手続きをしないと、自分のもとに車はなくとも税金がかかり続けます。
※廃車にした場合に、手続きを忘れずに行えば、納付済みの自動車税の中から納付の必要がなくなった税額分が還付されます。

 

以上、自動車税について書いてみました。
春は自動車税だけでなく、固定資産税の納税もありますよね。春はお金が飛んでいくなぁ…。とはいえ、国民の義務なので忘れずに納付しましょー。

 

それでは、また~。


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