毎月の給与明細 ちゃんとみてますかー?

2020.08.31

こんにちは、中村です。
夏の連休が終了し、2週間が経ちました。あっという間に8月最終日です。
それにしても毎日暑い。地球温暖化の影響なんですかね。
すっごい自然派人間というわけではないですが、環境負荷を少なくするために何ができるかぁと調べたり考えたりしながら生活するようになりました。テキトー人間の中村にとっては大きな成長。

 

さて皆さん、給与明細ちゃんと見てます?
会社から発行されても、細かく見たことがないって方いますよね?
なんなら一度も見たことがないって方もいるのではないでしょうか。

 

当の中村はというと、バックオフィスの仕事をする前は、給与明細をちゃんと見たことがなかった…。
なんとなく基本給と手当の額は把握していたけど、何をどのくらい控除されているかは、あまり気にしていませんでした。毎月ちゃんとお給料振り込まれてるから、それならいっかぐらいなカンジでした。

 

きっと、当時の私のように給与明細をちゃんと見てない方は、世の中に多いと思う…。
ということで、今回は給与明細について書きます。

 

給与明細の項目について
項目は大きく分けて、以下の3つになっていることが多いと思います。

 

●勤怠
出勤日数、欠勤日数、実働時間、残業時間、有給休暇取得日数、有給休暇残日数などが記載されています。
早退や遅刻を計算にいれてる会社の場合には、そういった項目も記載されていると思います。ここで見ていただきたいのは、支給額または控除額に関係してくる残業時間や欠勤日数、早退・遅刻の記載です。ご自身の実際の勤怠と相違ないか確認してみてください。
少しでも違う場合には、担当者の方に確認してみましょう。

 

●支給
こちらの項目は、基本給や手当が記載されています。
手当の種類は会社によって違いがあるので、どんな手当が支給されているのか給与明細をチェックしてみてください。
スワローで支給している手当は、通勤手当・役職手当・子供手当・時間外手当・在宅手当となります。
(在宅手当でるんだよ、いい会社だ)
この手当たちですが、基本的に課税となります。ただし、通勤手当については非課税限度額が設定されているため、限度額を超えない限りは非課税として計算されますので、間違いがないかご注意を。通勤手当の非課税限度額についてはこちら

 

●控除
こちらの項目には、給与から引かれる保険料や税金が記載されています。
健康保険料、介護保険料(40歳以上が対象)、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税が主な控除項目となります。
控除されていく保険料に税金…。国民の義務とはいえ、悲しくなる控除額…。増えていく控除額…。つらい…。
では、この控除額はどのように決まるのか説明していきます。

 

 

控除される保険や税金について
先に書いたように、控除される主な項目は健康保険料、介護保険料(40歳以上が対象)、厚生年金保険料、雇用保険料、源泉所得税、住民税の6つとなります。
ひとつずつ簡単にサラッと説明していきます。

 

●健康保険料、介護保険料(40歳以上が対象)、厚生年金保険料
入社すると、会社が加入している保険に従業員も加入しますよね。
その保険料が、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料として毎月のお給料から控除されています。
介護保険料については、40歳~64歳の人が対象となります。なので、39歳までは介護保険料の控除はありません。

 

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料は会社と社員が半分ずつ負担する仕組みになっており、毎月の給与から控除されている保険が、社員本人が負担する分となります。

 

この健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料はどうやって決まるのかというと、標準報酬月額というものに当てはめて決定されます。
スワローは協会けんぽに加入しているので、協会けんぽに加入している場合を対象に説明します。
協会けんぽの標準報酬月額については、こちらをご参照ください。

 

では、どうやって保険料を決めるのか。
まずは、健康保険料と厚生年金保険料について。


標準報酬月額は、1~50等級に区分されており、その区分については保険料額表にまとめられています。保険料額表は都道府県ごとに分けられているため、今回は茨城県版を使用。
保険料額表には、標準報酬の等級や月額、保険料率や保険料などが記載されています。
この保険料額表の報酬月額に対象となる基本給と手当の合算した額を当てはめて、控除する保険料を決定します。

 

例えば、基本給30万円+通勤手当18,000円+住宅手当20,000円、合計給与額:338,000円の方の場合。
338,000円を当てはめてみると、24等級・標準報酬月額340,000円となり、
「全国健康保険協会管掌健康保険料」と「厚生年金保険料」の列に記載されている折半額が控除される保険料になります。
※今回は介護保険第2号被保険者に該当しない場合でみています。
 第2号被保険者とか細かい諸々の説明は今回省きます。
※小数点以下は五捨六入となります。

 

 

 

この場合は、
・健康保険料:16,609円 
・厚生年金保険料:31,110円
が控除される保険料となります。簡単でしょ?

 

全額でみると健康保険料が33,218円、厚生年金保険料が62,220円…。全額控除されてたら手取り給与が悲しいことになってしまうね…。半分を会社が負担してくれるって本当に有難い仕組みだなと中村は思うわけです。

 

次に、介護保険料について。
介護保険料=(標準報酬月額)×(介護保険料率)という計算で算出できます。簡単でしょ?
※介護保険料率は健康保険組合によって異なります。
協会けんぽの介護保険料率は、「令和2年3月分(4月30日納付期限分)から 1.79%」となっています。
標準報酬月額340,000円の人の場合は、340,000円×1.79%=6,086円
介護保険料も会社と半分ずつの負担になるので、双方の負担額は3,043円となります。
40歳になると、このように計算された介護保険料が毎月控除されていきます。
(中村はあと2年で対象になるのか…。)

 

というような形で健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が決まり、
毎月の給与から控除されていきます。すごく難しい計算をしているわけではないので、
この機会に自分の保険料を確認してみよー。

 

雇用保険と所得税と住民税についても説明するはずだったのに、長くなってしまった…。
なので、続きは次回にしようと思います。

 

次回の「毎月の給与明細ちゃんとみてますかー?」は、雇用保険と源泉所得税と住民税についてです。
お楽しみに~。(とくに楽しい内容じゃないけど)

それでは、また~。


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