コロナで不安な時だから 万が一に備えて傷病手当金について書いてみた

2020.04.10

こんにちは、中村です。

 

コロナが猛威を振るう中、万が一自分が感染してしまったら、「仕事どうしよう…」「お金どうしよう…」と不安になるなぁと思ったので、今回は「傷病手当金」について書きます。

 

●傷病手当金とは?
被保険者が病気または負傷によって会社をお休みすることになり、会社からお給料がでないといった場合に、療養中の生活保障を全国健康保険協会、健康保険組合(保険者)などが行ってくれる制度になります。
※注意:任意継続被保険者である期間中に発生した病気・ケガについては、傷病手当金は支給されません。

 

コロナに感染してしまい療養のために会社を休むことになった場合でも、業務災害以外の理由で感染してしまった場合には、他の疾患同様に条件を満たした場合は支給対象になるそうです。
詳しくは、厚生労働省からの通達をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000604969.pdf

 

●支給を受けるには?
以下のような条件があります。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
病気やケガの原因が、業務または通勤時の事故などによるものだった場合には、労災保険の対象になるため、傷病手当は適用外になります。ただし、うつ病などの精神疾患は、傷病手当の対象となる場合もあるので、会社もしくは加入の保険組合に確認してみてください。


(2)仕事に就くことができないこと
仕事に就くことができないかの判定は、医師の意見や対象者の業務内容などを考慮して判断されます。

 

(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
仕事を休んだ日から連続して3日間は手当の支給対象にはならず、4日目以降の仕事に就けなかった日から支給対象となります。
この3日間は待期期間となり、有給休暇、土日・祝日等の公休日も含まれます。

 


(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
休業中に有給休暇や有給の特別休暇をした場合や、その他の福利厚生制度などによって、会社から給与が支給されている間は、傷病手当は支給されません。ただし、支給された給与が傷病手当よりも額が少ない場合には、差額が支給されます。

 

●支給される期間は?
支給開始した日から最長1年6か月となります。
ただし1年6ヶ月分支給されるというわけではないのでご注意ください。
さらに、支給開始後1年6ヶ月を超えた場合には、仕事復帰ができない状態であっても、手当の支給はされませんので、こちらもご注意ください。

 

画像引用:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

 

●支給される金額は?
以下の計算方法で算出します。

画像引用:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139/

 

※標準報酬月額とは、厚生年金保険料や健康保険料といった社会保険料を算出するために、報酬額区分(等級)ごとに設定されている計算用の金額のことをいいまして、協会けんぽの場合は、こちらで確認できます。
茨城県はこちら
※例えば、給与25万円の場合の標準報酬月額は、「20等級 260,000円」になります。

 

●手続きはどうやるの?
手続きは以下のような流れになります。

会社へ業務外のケガ・病気により仕事を長期で休むことになる旨を報告。
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協会けんぽや保険組合から「傷病手当金支給申請書」を取寄せて、「被保険者記入用」へ必要事項を記入。
協会けんぽの場合は、HPからダウンロードもできます。
こちらから:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/
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会社に「事業主記入用」の作成を依頼する。
休んでいる間に会社から給与が支給されないことを証明してもらう書類になります。
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担当の医師に「療養担当者記入用」の作成を依頼する。
働けないことを証明してもらう書類になります。病院によっては作成に時間がかかるかもしれませんので、
担当の医師に確認してみてください。
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「被保険者記入用」「事業主記入用」「療養担当者記入用」の書類が揃ったら、協会けんぽや保険組合に申請をします。申請する場合は、本人から直接でも、会社経由でも問題ありませんので、勤務先の担当者に確認してみてください。
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申請して、承認されると、支給決定通知書が届きます。支給される金額、振込予定日が記載されているので、届き次第確認してください。協会けんぽの場合は、申請から2週間ほどで振込が行われます。加入している保険組合によって、振込が行われるまでの期間が変わってきますので、申請する際に確認してみるのもありです。

 

以上、傷病手当金について書いてみました。
手続きは、とんでもなく難しいものではないです。ただし、申請してすぐに手当金が支給されるわけではないのと、会社から支給されている給料と同額が支給されるわけではないので、ご自身の金銭的な状況をよくみて速やかに手続きが行えるように、傷病手当について理解しておくと良いと思います。備えあれば患いなしってやつっす。
こういった手当を使わずに、平和に過ごせることが一番大切かと思うので、健康管理をしっかり行って、毎日を過ごしましょー。

 

それでは、また~。


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