労務まわりに関連する法改正についてまとめてみた

2020.03.25

こんにちは、中村です。
ここ最近、小顔になりたい病に悩まされています。老化なんですかね、年齢とともに顔が間延びしてるんですよ、縦に。もともと面長なのに、縦感が増してるんです。そりゃもう縦に縦に。美容整形に頼りたいところではありますが、1,2万でできるものでもないので、とりあえず前髪を作ってみたんですが、小顔に見えんっ!っていうね…。次の対策はコルギを試してみます。はぁ…小顔への道は遠いなぁ…。

さて今回は、2020年の労務まわりに関連する法改正などをザっとまとめてみました。

●中小企業に時間外労働の上限規制が適用
2020年4月1日から中小企業にも上限規制が適用になります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

●同一労働同一賃金
2020年4月から「働き方改革関連法案」が施行されます。
これにより、同一労働同一賃金ルールにのっとった賃金制度、就業規則、賃金規程の改定が必要になります。
ただし、中小企業への適用は2021年4月からとなります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

●特定法人の電子申請が義務化
要件に当てはまる法人は、健康保険・厚生年金保険・労働保険・雇用保険の一部の届出をする際には、
必ず電子申請での届出が必要となります。
https://www.mhlw.go.jp/content/000511981.pdf

●ハローワークインターネットサービスがリニューアル(すでにしてる)
2020年1月6日からリニューアルしております。
ハローワークに求人を出されている企業さまにとって便利な機能が増えたみたいですよ~。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06574.html

●社会保険のワンストップサービスによる届出が可能になった
2020年11月頃からワンストップサービスが始まります。(予定)
オンライン上で社会保険の加入手続きを行うと、ハローワークと年金事務所に分けて届出をしていた書類が一本化できるという素晴らしいサービスです。
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/sankankyougikai/smartpublic/dai3/siryou2-2.pdf

●36協定の新様式への対応
中小企業は2020年4月以降の期間のみを定めた36協定からは新様式での届出を行うことになります。
4月以前に届出をする場合でも、新様式の内容で協定締結が可能な場合には、様式を使用しての届出でも問題ないそうです。
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/36_kyoutei.html

●未払賃金請求権の消滅時効が延長される
従業員側が企業に対して未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年から3年に延長されるようです。
2020年4月から施行となる予定。
まだ正規のお知らせがないので「未払賃金請求権の消滅時効 延長」で検索してみてくださいませ。

●受動喫煙防止措置の明示
従業員の募集を行う者に対しては、どのような受動喫煙対策を講じているかについて、募集や求人申込みの際に明示する義務が課せられます。2020年4月から施行。
https://www.mhlw.go.jp/content/12602000/000493814.pdf

ザっとこんなところでしょうか。
記載した他にも改正されている制度などがありますので、確認してみてください。
中村は、社会保険のワンストップサービスを早く施行してほしいっす。
それでは、また~。


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