6月からの住民税が新年度分に変更になる件

2019.05.20

こんにちは、中村です。
先週、都内で開催されていた「HRカンファレンス」という人事関連のイベントに行ってきました。
毎年、春と秋に開催されていて、人事業界で有名な方が講演されたり、他社さんの参考になる情報が聴けたりと、人事担当者にとっては勉強になるイベントです。
スワローでは業務の妨げにならない範囲で、業務時間に外部セミナーなどに参加OKなので、中村はたまにこういったイベントやセミナーに行かせていただき勉強してきます。一人でどうしようかなぁと悩むこともあるので、他社さんの事例が聴けたりするイベントやセミナーに行けるのはありがたいことです。

 

さて本題です。
社内のみんなへの備忘録的な意味も兼ねて「住民税額変更のお知らせ」を。
毎月のお給料から控除されている住民税は、毎年6月に新年度分に変更になります。
なぜかというと、住民税の徴収期間は、「毎年6月~翌年5月まで」の1年間となっているからなんです。

 

6月から新年度分の税額に変更になるということは、6月支給分給与(スワローだと5月分給与)から、控除されている金額が変わることになります。あれ?6月から新年度分に変わるのに、5月分給与から控除される税額がかわる…。なぜだ…。
またまた、なぜかというと…。
会社がみなさんのお給料から、納付する住民税を預かる(控除する)→預かった住民税を会社が市区町村に納付するという流れになっているのですが、対象となる月の前月分お給料から納付する税額分を先に預かって、納付日までに納付を行うからなんです。(※会社によって違う場合があります。)

図にしてみると↓↓↓のような流れです。

住民税

 

このように、6月から住民税額が新年度分に変更なりますが、みなさんのお給料から控除される住民税額は、5月分給与から変更になるとういうわけなんです。なので、6月に支給されたお給料がいつもと違うと思ったときは、給与明細の住民税を確認、もしくは会社から配布される住民税額決定通知書を確認してみてくださいませ。

 

そしてこの住民税というやつは、前年度の所得を元に決定します。
もし、前年度の収入がめちゃ高かったけど、今年度はそうでもない…という悲しい状況に陥った場合でも、前年度のめちゃ高い収入を元に計算された住民税を納付しなければならないという悲しい現実に向き合わなければいけません…。
なので、住民税は前年度の収入を元に計算されるということを頭の片隅に入れておいてもらえると幸いです。
(頭に入れておいてなんとかなるんかい…という声が聴こえてくるような…。できることは、前もって貯金しておく…かな…)

 

以上、住民税が変更になる件についてでした~。
春は、固定資産税や自動車税の通知もきますね…。
中村は、固定資産税は納付した…。しかし自動車税の通知…きてたな…。はぁ…。

 

それでは!


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