経営とお給料と社会保険のお話 vol.1

2019.02.22


こんにちは、代表の大野です。

 

経営を5年もやっていると
1年のうちに、どの時期に何があって

 

1ヶ月のうちだと
どのくらいのスケジュール感で

 

どう経営業務を回していくべきかが
体感的にわかっている状態にもなってきます。

 

 

そのうち、特に重要となる
「社長のお仕事」といえば

 

なんといっても、
日頃からお世話になっている
従業員のみなさまに

 

「お給料を支払うこと」
といっても
過言ではないでしょう。

 

 

いまでこそ、当社はテクノロジー開発を
メイン事業としていますが、

 

設立当初は、バックオフィスの支援として
ベンチャー企業さま向けにを中心に

 

記帳代行・給与計算代行や、
それらのコンサルティングなどを行なっていました。

 

 

そんな中で思ったのは、

 

お給料を払う側の社長さんであっても、
お給料をもらう側の従業員さんであっても

 

給与計算の仕組みや、社会保険の仕組みが
意外なほどに知られていないことでした。

 

 

ただ、社会経験の中で、

 

「お給料から、もろもろの税金が天引きされる」

 

ということだけは、
意識としては浸透しているようでしたが

 

 

なんで天引きされるのがその金額なのか、
天引きされている金額が果たして正しいのか

 

全くわからない人の方が、
多いのが現状じゃないでしょうか?

 

 

そのため、社長サイドからすれば
お給料を毎月25日に支払ってるのに

 

月末になると
とんでもない社会保険料の
引き落としが行われたり
(すごいあるあるです)

 

 

従業員サイドからすると

 

「手取りこんな少ないの?!」

 

となってしまいます。

 

 

が、しかし!

 

給与計算の仕組みや、
社会保険料の仕組みがわかっていると

 

給与支払金額や、手取り金額が予想できるので
精神衛生上、非常によろしいです(笑)

 

 

真面目な話をすると
経営上、資金繰り予想を出すためには
必ずといっていいほど必要なスキルになります。

 

 

なので、こういった知識を
一人でも多くの社長さんに知ってもらえればいいなと

 

そんな思いをもとに
当時は管理部門コンサルティングをやっていたんですが、

 

コンサルティングというのは
あまりにも労働集約的なビジネスなので

 

自分の時間の許す限りでしか
サポートさせていただくことはできません。

 

 

ということから、より多くの人に知識やアドバイスを
提供できる方法はないかと思い

 

社会保険の仕組みや給与計算の仕方について
一生懸命スライド資料を
作っていたことを思い出したんです(笑)

 

 

ということで、今回から何回かに分けて
当時の管理部門コンサルタントの記憶を蘇らせながら

 

社会保険と給与計算関連の
スライド資料のご紹介をしていきたいと思います。

 

 

何気に、とある税理士事務所で
新入スタッフさんの研修資料で使われたこともあるという
あながち捨てがたい資料だという自負もあります(笑)

 

 

みんな気になるお給料だからこそ
仕入れておきたい知識。

 

 

参考になれば幸いです。

 

今日は給与計算の仕方についての
スライドをご紹介することにします。

 

 

<ご注意>
ご紹介するスライドは、平成27年3月に制作されたものであり
お読みいただく時点では、計算に用いる数字や、法令などが変更になっている場合があります。

 

 

給与計算の仕方 – 第1章 給与計算について

 

給与計算の仕方 – 第1章 給与計算について from 株式会社スワローインキュベート

 

 

給与計算の仕方 – 第2章 勤怠計算について

 

給与計算の仕方 – 第2章 勤怠計算について from 株式会社スワローインキュベート

 

 

まず勤怠計算ですが、
これは労働基準法たっぷりです。

 

休日出勤や8時間以上の計算は
複雑にはなっているので

 

このあたりはもう、システムに頼っている企業様が
ほとんどな気がします。

 

裏側はこんな感じなんです。

 

 

昨今、働き方改革が叫ばれてますので

 

果たして本当に
休日手当や、超過勤務手当なんて
計算しなくてもいいような

 

そんな勤怠になっていくのでしょうか・・・

 

 

給与計算の仕方 – 第3章 支給額について

 

給与計算の仕方 – 第3章 支給額の計算 from 株式会社スワローインキュベート

 

 

支給額の計算方法ですが、
手当については、

 

法律で決まっていない
企業が決めている福利厚生としての
手当も多いので

 

まずは自社の就業規則または給与規定を
確認しておきましょう。

 

意外ともらい漏れてるものもあるかもです。
特に自転車通勤でも、通勤手当は非課税になる範囲があるのは
意外と知られていないかと。

 

最近問題になるのは
最低賃金を割っていないかどうかですね…
(毎年のように上がっていっていますから)

 

 

最低賃金は、時給で発表されますが
月給社員にも、あてはまるんですよ。

 

 

給与計算の仕方 – 第4章 控除額の計算①

 

給与計算の仕方 – 第4章 控除額の計算① from 株式会社スワローインキュベート

 

 

給与計算の仕方 – 第5章 控除額の計算②

 

給与計算の仕方 – 第5章 控除額の計算② from 株式会社スワローインキュベート

 

 

以上が控除額の計算です。
みなさんが一番知りたかった部分じゃないでしょうか。

 

ただ、料率は毎年のように変わっていくので

 

常に最新版のものを
国税庁や、日本年金機構の公式ホームページから
取得しておくようにしてください。

 

 

▼社会保険料率表
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150

 

▼所得税 平成31年版はこちら
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/01.htm

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

次回は今回説明をした
給与計算を実際に練習してみるといった

 

そんなスライドを
ご紹介していきたいと思います。


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