年末調整2018…今年もそんな時期がやってきた

2018.11.01

年末調整

 

こんにちは、人事の中村です。
本日は11月1日。今年もあと2ヵ月で終了ですね。1年が早いのなんのって…あっという間に1年が過ぎていく~…
11月後半~12月は忘年会シーズンになりますね。スワローでは、毎年12月最終営業日に忘年会+納会をやっています。

忘年会と納会…同じじゃない?って疑問が生じたので調べてみたところ…

・忘年会:「年を忘れる」という意味を持つ飲み会。そのまんま。
・納会:主にシーズン終了後に開催するもので、締めくくりの会。

忘れると締めくくるの違い…。飲み会ってことには変わりないなと中村は理解しました。

 

さて、本題。

今年も年末調整の時期がやってまいりました。
皆様、必要書類の準備は進めていますか??

中村家には、保険会社と銀行から書類が届いておりました。中村的には、この二つが揃えば準備できたも同然。
今年もいの一番に、書類を提出しようと思います(書類の回収をするの自分だけど)。

年末調整とは?みたいなこと書いたほうがいいのかな。一応書いておこう。

 

年末調整とは…
給与所得者のその年の源泉徴収を正しく計算し、所得税を確定させる仕組みです。
所得税は毎月の給与や賞与から天引き(源泉徴収される)際に、概算で計算されています。
年末調整では、その年の1月1日から12月31日までの収入を対象に所得税を合計し、控除などを確認したうえで、
所得税の過不足を計算して、還付/追加徴収を行うことで、納める所得税額を確定します。

年末調整とは?についてのざっとこんなカンジです。

 

年末調整には必要書類がいくつかあります。

・扶養控除等申告書(会社でくれる)
・保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書(会社でくれる)
・生命保険、地震保険の控除証明書(ある場合)
・国民年金の控除証明書(途中入社の場合や過去分の支払がある場合)
・国保や社保(任意継続含む)の支払金額(途中入社の場合や過去分の支払がある場合)
・住宅ローン控除関係(ある場合)
・前職の源泉徴収票(途中入社の場合)

 

会社で配布される申告書はいいとして、保険会社や銀行から送られてくる控除証明書や前職の源泉徴収票は
必要書類の提出時期まで失くさないように大切に保管して、提出期限厳守でいきましょう!

スワローでは、11月初旬にアナウンス→11月中旬にスタッフの書類を回収→確認など行って11月末までに
税理士さんへ送るようにしています。そうすると、12月支給のお給料に年末調整の確定額を合算できるのです。
還付になった場合には、うれしいですよね。追加徴収の場合は悲しいけど…。
スタッフの皆様、アナウンスするから待っててね~。

 

そしてそして、2018年の年末調整では、配偶者控除の改正があるのでポイントを4つ記載します。

・控除38万円を適用できる妻の収入が150万円に拡大された
・配偶者の年収だけではなく、夫の年収も配偶者控除の判定に必要になった
・控除をうける本人の合計所得は1000万円以下(サラリーマンで給与所得だけの場合は、年収1220万円以下)、
 配偶者の合計所得は123万円以下(パートで給与所得だけの場合は、年収約201万円以下。配偶者特別控除の場合)であること
・年末調整に使用する用紙が3枚になり(今まで2枚)、「配偶者控除等申告書」という用紙が新たに追加された
(他の用紙にも改定箇所あり)
※引用:http://switch.or.jp/year-end-adjustment-spousal-deduction-2141

 

対象になる方はチェックしてみてくださいませ。

 

ということで、中身があるようでない年末調整についてでした。
年末調整の時期になると、今年も終わるなぁと一気に師走モードになる中村です。
12月末になってバタバタと大掃除することがないように、今からコツコツと掃除を進めようと思います。

 

それでは最後に、我が家の猫様「かみちゃん」が再登場。
今後、ちょいちょいかみちゃんを登場させて、マスコット的立ち位置にしようかと画策中。

 

それでは、また~。

 

中村家の愛猫かみ


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